当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
フレックスタイム制度の導入によって不要な
時間外労働が削減した事例
<ご相談内容>
・なかなか長時間労働を改善できないがどうすれば良いか?
<現状分析と改善策>
●具体的な原因
・9時-18時(内1時間休憩)の標準労働時間を採用。
・業務が集中する日とそうではない日の差が大きい。
・業務が集中する日とそうではない日に差はあるものの、それがいつであるかは事前に断定できない。
●解決策
・変形労働時間制の導入を提案
- 1か月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
-フレックスタイム制
・その日の業務量に応じて個人に出退勤時間を委ねられる「フレックスタイム制度」を導入
することにした。
・従業員の自由が利くこととそうではないこと(休日等)を、全体にきちんと周知してから
制度の運用を開始した。
・効率良く働く従業員が増え、長時間労働の削減が可能になった。
●まとめ
日本の雇用契約のほとんどは「時間」を基にしているため、いくら仕事で成果を出していても、契約で決められた時間に勤務をしていなければ給与から控除が発生します。(ノーワークノーペイ)
働き方の多様化で決まった時間に勤務することが、不効率を生むことも多く見受けられるようになりました。
労基法では、上記に述べた4つの変形労働時間制の他にも、専門業務型裁量労働制などの「みなし労働制」という制度も存在します。
限られた労働時間で成果を生み出すのに、どんな制度を導入すれば良いのかは会社によって異なります。
また、どの制度を導入したとしても、会社側に労働時間の管理義務の免除は発生しません。
セルフマネジメントができない従業員には、従来通りの標準労働時間を適用したり、会社の中でも制度の使い分けができるとさらに良いと思います。