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従業員の妊娠報告を受けた際、企業には「母性健康管理措置」への対応に加え、複雑な社会保険・労働保険の手続きが求められます。これらの手続きは、従業員の経済的支えとなるだけでなく、適切に行うことで企業側の社会保険料負担も免除されるという大きなメリットがあります。
本コラムでは、妊娠から復職までに至る「企業が行うべき手続き」をフェーズごとに詳しく解説します。
産前産後休業期間(産前42日、産後56日)において重要なのは、社会保険料の免除申請です。
産前産後休業取得者申出書(年金事務所へ提出)
産休期間中の健康保険・厚生年金保険料が、本人負担分・会社負担分ともに免除されます。
この免除期間も、将来の年金額には「保険料を納付したもの」として反映されます。
出産手当金の申請(協会けんぽ等へ提出)。
産休中の無給期間に対する所得保障です。標準報酬日額の約2/3相当額が支給されます。
産後57日目からは育児休業へと移行します。ここでも継続的な手続きが必要です。
産休に引き続き、育休期間中の社会保険料も免除されます。
延長が発生した場合には、その都度申請が必要です。
雇用保険から支給される給付金です。
休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、以降は50%が支給されます。
原則として2ヶ月に一度の申請が必要となるため、計画的な管理が求められます。
復職後は、時短勤務による給与変動への対応が重要です。
また、2025年4月からは、時短勤務に伴う賃金低下を補うための新しい給付金制度が始まりました。
通常、社会保険料の改定(随時改定)には3ヶ月の待機期間と大幅な給与変動が必要ですが、
この届出を行うことで、復職後1ヶ月目からの給与に基づき、
迅速に保険料を適正な額に引き下げることが可能です。
育児休業明けに時短勤務を選択し、賃金が低下した場合の支援策です。
2歳未満の子を養育するために時短勤務を行う労働者を対象に給付金が支給されます。
時短勤務で保険料が下がっても、将来受け取る年金額が減らないようにするための特例措置です。
子どもが3歳になるまでの期間、低い保険料を納めながら、
以前の高い標準報酬月額に基づいて年金額が計算されます。
妊娠から復職までの手続きを正確に行うことは、従業員のエンゲージメント向上に直結します。
特に、復職時の社会保険料改定や年金額の特例措置は、従業員の将来のライフプランに関わる重要な事項です。
当事務所では、こうした煩雑な事務手続きの代行はもちろん、法改正に伴う就業規則の見直しや、仕事と育児の両立支援に関するアドバイスも行っております。
「手続きの漏れがないか不安」「最新の法改正にどこまで対応すべきか」とお悩みの経営者・人事担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
文責:和田 真梨奈
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